小規模納税義務者向けの増値税減免政策の実行期間を2020年12月31日まで延長
小規模納税義務者向けの増値税減免政策の実行期間を2020年12月31日まで延長
個人経営企業体及び小型薄利企業の事業再開をさらに支援するため、中国財政部及び税務総局は最近、「小規模納税義務者向けの増値税減免政策の実行期間の延長に関する公告」を公布し、小規模納税義務者向けの増値税減免優遇政策の実行期間が2020年5月31日から2020年12月31日に延長されました。
即ち、2020年3月1日から2020年12月31日まで、湖北省の小規模増値税納税義務者に対し、3%の徴収率を適用する課税対象売上高は増値税を免除し、3%の予定徴収率を適用する増値税予定納税対象項目については、増値税の予定納税を一時的に徴収を中止します。湖北省を除き、その他の省、自治区、直轄市の増値税小規模納税義務者は、3%の徴収率を適用する課税対象売上高は1%の徴収率に適用することになります。3%の予定徴収率を適用する増値税予定納税対象項目については、増値税の予定納税は1%の予定徴収率に適用することになります。
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