中国本土と香港は国別報告書の自動的情報交換について実施方針を定めた。当該方針は2018年1月1日以降に開始する(即ち2018年12月31日以降に終了する)会計期間に適用する。
一部報告対象グループの最終親会社(ultimate parent entity)の税務上の居住地国が中国の香港事業体は、前述の会計期間に国別申告書を提出する義務の有無を当局に通知した。提出義務がある事業体にはその旨の通知書が発行されたが、当自動的情報更新の実施により提出義務が免状された香港事業体は、必ず2020年3月31日までに国別申告HPにて当局に通知すること。
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