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ニュース.

香港における国別報告(CbC)の実施について

2018年11月のフラッシュニュースでお知らせした「香港の移転価格税制に係る文書化の要求について」に関して、香港における国別報告の実施体制は、2017年税務(改正)(第6号)条例草案に基づき提供されます。

国別報告書を含むCbC Returnの申告は、グループ連結の年間売上高が68億香港ドルに達している多国籍事業体グループ(MNEグループ)のみに要求されます。(以下は「対象グループ」と言います)

報告対象グループに関して、国別申告書提出の主な義務は、最終親事業体(UPE)は香港に居住している事業体(HK UPE)に義務付けられていますが、その他の国に所在する構成事業体で香港に居住している事業体(Hong Kong Entities)は、対象となりません。HK UPEは、2018年1月1日以降に開始する会計期間に関し、国別申告書を提出する必要があります。UPEが香港に居住していない対象グループの香港事業体(Hong Kong Entities)は国別申告書を提出する二次義務があります。

また、香港事業体(Hong Kong Entities)は、UPEの関連会計期間終了後の3カ月以内に、国別申告書を提出する義務決定に関連する情報を含めた通知をする必要があります。2つ以上の香港事業体を持つ対象グループである場合、ひとつの香港事業体は、国別申告書を提出すべきの事業体ではなく、また別の香港事業体が既に当該通知をしている場合、当該通知をする必要はありません。

例えば、ある企業が構成事業体または対象グループのUPE(つまり、当該グループが2つ以上の管轄区域に構成事業体またはオペレーションを所有していて、2018年3月31日期の会計年度でグループ連結の年間売上高が68億香港ドルに達した)である場合、(同グループの)別の香港事業体が当該通知をしていない限り、当該企業は2019年6月30日までに通知する必要があります。

但し、関連要求及び香港税務局への通知の手続きを理解するために時間が必要かと認識した上、2018年1月1日から開始の最初の会計年度に対し、香港事業体は上記の通知期限終了後の45日以内(つまり、2019年5月15日までに)に通知することが香港税務局に認められます。2018年1月以降に開始する会計年度に対し、上述の期限通りに香港税務局に通知する義務があります。

上記文章が原文と相違があった場合、原文の解釈を優先いたします。

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