中国国内における住所を有しない個人の居住日数の判定基準
2019年3月14日に、財政部と税務総局より「中国国内において住所を有しない個人の居住日数の判定基準に関する公告」(財政部、税務総局公告2019年第34号、以下は「公告」と略称します)が公布されました。当該公告が2019年1月1日より執行します。主な内容は下記の通りです。
- 一納税年度内に中国国内居住日数の累計が183日に達した住所を有しない個人で、もしも過去6年に各年の中国内に居住した日数が183日に達し、且ついづれの年でも一回の出国日数が30日を超えていない場合、該当納税年度において中国国内及び国外の所得は全て中国で個人所得税を納付すべきです。過去6年に何れの年度において累計居住日数が183日未満又は一回の出国日数が30日を超える場合、該当納税年度に中国国外より取得且つ海外の機構又は個人から取得した所得は中国で個人所得税が免除されます。上述の過去6年とは該当納税年度の前年度から前的な6年度を指し、2019年を初年度として計算します。
- 住所を有しない個人の一納税年度内における中国国内の累計居住日数は個人が中国国内において累計の滞在日数によって計算します。中国国内に滞在した当日が満24時間の場合、中国国内においての居住日数に計上します。中国大陸滞在が24時間に満たない場合、中国国内においての居住日数に計上しません。
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