小型薄利企業向けの企業所得税の最新優遇政策
2019年1月17日に中国財政部と税務総局より「小型薄利企業の租税減免政策の実施に関する通知」(財税〔2019〕13号)が公布されたことにより、小型薄利企業向けの企業所得税の優遇範囲が更に拡大されました。
当該通知により、2019年1月1日から2021年12月31日までに、国家が指定する制限や禁止する業種を経営していない、且つ年度課税所得額が300万元を超過しない、従業員数が300人以下、資産総額が5000万元以下の条件を満足している企業に対し、年度課税所得額の100万元以内の部分に対し、その中の25%が課税対象になり、20%の税率が適用されます。年度課税所得額の100万元を超過し300万元以下の部分に対して、その中の50%が課税対象となり、20%の企業所得税率が適用されます。
現行政策との比較:
項目 | 新政策 | 旧政策 |
従業員数 | 300人以下 | 工業企業は100人以下、その他の企業は80人以下 |
資産総額 | 5000万元以下 | 工業企業は3000万元以下,その他の企業は1000万元以下 |
年度課税所得額 | 300万元以下 | 100万元以下 |
税率 |
年度課税所得額の100万元以内の部分に対し、その中の25%が課税対象になり、20%の税率が適用されます(実質5%負担)。年度課税所得額の100万元を超過し300万元以下の部分に対して、その中の50%が課税対象となり、20%の企業所得税率が適用されます(実質10%負担)。 | 課税所得額が100万元以下の部分に対し、その50%が課税対象となり、20%の税率が適用されます(実質10%負担)。 |
例:
甲工業企業の従業員数が90人で資産総額が2500万元、年度課税所得額は200万元となる場合 |
小型薄利企業に該当
課税額=100*25%*20%+100*50%*20%=15万元 |
小型薄利企業に該当しない
課税額=200*25%=50万元 |
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