中国国内における住所を有しない個人の居住日数183日の判定基準
2019年3月14日に、財政部と税務総局より「中国国内において住所を有しない個人の居住日数の判定基準に関する公告」(財政部、税務総局公告2019年第34号、以下は「公告」と略称します)が公布されました。当該公告が2019年1月1日より執行します。主な内容は下記の通りです。
- 一納税年度内に中国国内居住日数の累計が183日に達した住所を有しない個人で、もしも過去6年に各年の中国内に居住した日数が183日に達し、且ついづれの年でも一回の出国日数が30日を超えていない場合、該当納税年度において中国国内及び国外の所得は全て中国で個人所得税を納付すべきです。過去6年に何れの年度において累計居住日数が183日未満又は一回の出国日数が30日を超える場合、該当納税年度に中国国外より取得且つ海外の機構又は個人から取得した所得は中国で個人所得税が免除されます。
上述の過去6年とは該当納税年度の前年度から前六年度までの連続的な6年度を指し、2019年を初年度として計算します。
- 住所を有しない個人の一納税年度内における中国国内の累計居住日数は個人が中国国内において累計の滞在日数によって計算します。中国国内に滞在した当日が満24時間の場合、中国国内においての居住日数に計上します。中国大陸滞在が24時間に満たない場合、中国国内においての居住日数に計上しません。
それでは、当「公告」が施行したら、外国人に対してどのような影響が与えられます?
1.外国人向け中国国外源泉所得の免税優遇政策の条件の変化
新個人所得税法は住民の居住日数判定基準を満一年から満183日に調整しましたが、新個人所得税法実施条例は元来の中国国外源泉で国外から支払われる所得に対する免税優遇政策を保留し、免税条件も更に緩和されました。
先ずは(中国国外源泉且つ国外から支払われる所得向けの)免税条件を税務住民になる判定基準として5年未満から連続的に6年未満へ緩和しました。
また、何れの年度において一回の出国日数が30日を超える場合、連続年数を新たに計算します。
それから、管理方法を主管税務機関の承認モードから登記へ変更し、手続きを簡易化にしました。
中国大陸滞在が24時間に満たない場合、中国国内においての居住日数に計上しない、満6年の連続年数が2019年1月1日から計算し、2019年以前の年度は計上しませんと「公告」で明確にしました。
2.外国人(香港、マカオ、台湾住民が含まれる)が中国国内においての居住日数の計算
「公告」の規定により、中国国内に滞在した当日が満24時間の場合、中国国内においての居住日数に計上します。24時間に満たない場合、中国国内においての居住日数に計上しません。
例えば、周さんが香港居住者で深センで勤務しています。毎週月曜日の朝から深センへ出勤に行き、金曜日の夜に香港に戻ります。月曜日も金曜日も滞在した当日が24時間に満たなく、中国国内においての居住日数に計上しません。また、土日の二日間も計上しませんので、一週間に居住日数に計上する日数は三日間に過ぎません。一年が52週で計算しますと、周さんの一年の中国国内においての居住日数が156日で、183日に満たなく、居住者個人になりませんので、周さんが取得した全ての国外源泉所得は中国で個人所得税を免除出来ます。
3.外国人(香港、マカオ、台湾住民が含まれる)が中国国内において連続居住年数が満6年のは何れの年度から計算しますか?
「公告」の規定により、中国国内居住日数の累計が満183日の年度が連続的満6年は2019年(2019年含まれ)以降の年度から計算します。2018年を含め以前の年度は全て計算しません。これにより、2024年を含め、それ以前の年度は全ての住所を有しない個人は中国国内においての居住年数が6年未満となり、中国国外から支払われた国外源泉所得は全て免税優遇政策を享受できます。また、2019年からの何れの年度において一回の出国日数が30日を超える場合、連続年数を新たに計算します。
例えば、周さんが香港居住者で、2013年1月1日から深センへ勤務に来ました。2026年8月30日に香港に戻りました。その間、2025年2月1日から3月15日迄一時的に香港に出張しましたが、それ以外はずっと深センに滞在していました。
周さんが中国国内居住日数が累計で183日に達した年度は2013年から計算する場合、満6年となりますが、2018年を含め以前の年度は全て計上しないことにより、2019年から計算しますので、2019年から2024年の間で、周さんが中国国内の居住日数が累計で満183日の年度の連続年数が6年未満なので、中国国外より支払われた国外源泉所得は個人所得税が免除されます。
2025年の場合、周さんが中国国内においての居住日数が183日に達し、且つ2019年から計算すると、居住日数が満183日の年度が連続的6年に満たし(2019年から2024年まで)、且つ一回の出国日数が30日を超えることはありませんでしたので、2025年に周さんが中国国内及び国外源泉の所得に対し、個人所得税を納付すべきです。
2026年の場合、周さんが2025年に一回の出国日数が30日を超えたこと(2025年2月1日から3月15日まで)がありましたので、中国国内居住日数が累計で183日に達した連続年数が新たに計算されます。2026年には周さんが取得した中国国外より支払われた国外源泉所得は個人所得税が免除出来ます。
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