国際貨物運送代理企業の登録及びそれに関連する問題の管理の通知について

 

 

商務部

国家工商行政管理総局

200521

 

近頃、商務部及び国家工商行政総局は<国務院に於ける三組目の行政審査議案の取消しと調節の決定>(国発{200416号)について以下の通知を発表しました。

 

一、 商務主管部は国際貨物運送代理業務に於ける企業の申請への資格判定を中止することになった。 申請者は直接、所在地方の工商行政管理部に登録の手続きが可能、登録してない場合はそれの関連業部を行うことは不可能となる。

 

二、 工商行政管理部は登録手続きをする際に、<中華人民共和国国際貨物運送代理業管理規定>第八条に於ける海上、航空、陸上の国際貨物運送代理業務の最低登録資本限額の規定を厳しく実行します。 主に国際運送貨物運送代理を行う場合は、会社名には“国際運送代理”のような名前を付ける必要が有る。 原則的に企業の経営範囲は“XX国際貨物運送代理業務”によって判断し、具体な判断が必要な場合は、<規定>第十七条に限られている関連業務によって判断する。 その中の関連法律、行政法規の規定は関連主管機関の判定が必要とされ、関連主管機関からの認可書類の提出も必要である。