技術移転収入に対する営業税は申請しなくても免税

従来の国家税務局から外国企業と外国籍の個人による技術移転収入に対する営業税控除の審査が免除された。税務機関検査の為、国内譲授人は以下の技術移転費関連資料を準備する必要が有る。。

 

1.       中国主管部門が、発行する技術移転の許可書類。

2.       技術移転契約

 

中国内に技術移転をすると同時に、商標使用権も移転する外国企業と外国籍の個人は契約に技術移転費と商標使用料を別々に設定する事。商標使用料を設定しない或は費用を明らかに低く設定する者に対し、営業税の計算は契約料総額の少なくとも50%以上を商標使用料と見做し、営業税を課税する。

 

中国主管部門から認可されない契約での支出は技術移転費と見なされず、一般的な税務処理規定により納税にさせる。