輸出貨物の税還付後、生産型企業が都市維持建設税及び教育費の支払いについて

 

財務部 国家税務総局

財税字 [2005]25号

2005年2月25日

 

過日、財務部及び国家税務総局は本通知を配布した。本通知により、輸出貨物を「免税、控除、還付」の方法をしている生産型企業は控除された増値税金額を都市維持建設税及び教育費として支払う必要がある。 また、2005年1月1日以前支払った都市維持建設税及び教育費は返済されない。

 

本通知は2005年1月1日より有効となる。