国務院 国発[2005]25 200582日)

 

 

 

中央及び地方政府は共同で輸出税の還付を負担する前提で既存規制に対して下記の修正を行うと国務院にて決定した。 

 

一、                  中央及び地方政府における輸出税還付の分担比例に対し、それぞれ調整を施した。 各地における輸出税の還付の基数(輸出最低額)は変わらない。 基数を超えた分に対し、中央及び地方政府はそれぞれ92.5%及び7.5%を分担する。

 

二、               地方における輸出税還付分担方法を明確にした。 各省は自己の実状によって省級以下の地方に対する輸出税還付の分担方法を制定する。 但し、自己の輸出税還付の負担を鎮或いは企業に割り当てることは出来ない。 自家製ではないの物の輸出を制限するなどの手段で対外貿易の発展阻害するような割り当てを決めてはならない。

 

輸出税金還付の方法を改訂した。 輸出税金還付は中央政府が行う。

 

中華人民共和国国務院

二○○五年八月一日