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増値税納税に対する一般納税人と小規模納税人の相違 課税商品の販売(無形資産及び不動産を抜き)、商品の処理、修繕維持、中国への課税商品輸入を含め、課税労務サービスの提供は増値税がかかる。 1. 定義の相違 増値税の一般納税人とは、年間売上が規定基準に達し、或いは規定基準に達していないが、財務情況が健全で税務機関に一般納税人と見なされた納税人を指す。小規模納税人とは、一般納税人以外の増値税納税人を示す。 2.専用伝票使用の相違 一般納税人は、専用伝票を購入し使用できる。ある関連規定に該当する小規模納税人は、税務機関に専用伝票の発行を代行してもらうが、一般的な小規模納税人は専用伝票の購入も使用もできない。 3.税金控除方法の相違 一般納税人は専用伝票等の証明で税金を控除できるが、小規模納税人は専用伝票での税金を控除する権利がない。 4.納税額計算方法の相違 一、 一般納税人に適用する増値税額計算方法は、納税額=当期売上に対する税額―当期仕入に対する税額になるが、小規模納税人の方は、簡単な計算方法が採用され、納税額=売上X徴収率になる。 |