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国家税務総局
国税発[2005]115号
2005年7月7日
「税務相互協議」とは納税規定にて定めた徴税手続きの要求に応じられない事態を国家税務総局に要請し、総局を通じて関連問題を解決することである。
中国住民とは中国国内、国外より発生した所得に対し、納税義務のある企業或いは個人である。
中国国民とは中国の国籍を有している個人及び中国にて設立した法人と団体を指す。
一、 中国住民は以下の状況下で、「税務相互協議」を申請することが
出来る:
A. 両岸事前価額確認が必要とされる時。
B. 関連会社間における取引が二重課税された時。
C. 配当金、金利、特許権使用料などに対する税率に異議がある時。
D. 相手が「無差別待遇納税協定」に違反した時。
E. 企業及び住民の身元に対し、或いは企業の利益帰属及び費用控除に
対し、異議がある時。
F. 納税規定に対する理解、遂行手続きにつき、独自に解決出来ない
議論があった時。
G. 異なった徴税管理権による二重課税が成り立つ時。
「税務相互協議」を有効にするには徴税協定における期間内(通常は徴税規定の最小限の要求事項に従わなかった時に徴税通知が出る。 期間内とはそれが発行された日から3年間である)、文書にて主管の省、自治区、市における国家税務局或いは地方税務局に提出する必要がある。
本方法は2005年7月1日から実行する。
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