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深セン市国税務局より來料加工及び進料加工企業による伝票の使用に関する通知が公布され、加工企業の転廠販売業務について明確された。具体的な内容は以下の通りである。
1.海外加工業務を受託し、加工費を取得する來料加工及び進料加工企業は、委託者に「深セン市対外加工修理装配伝票」を使用しなければならない。
2.転廠販売業務に従事する來料加工及び進料加工企業は、もし商品価額を全額取得する場合には、買い手に「深セン市輸出商品伝票」を使用しなければならない。もし加工費だけを取得する場合には、「深セン市対外加工修理装配伝票」を使用しなければならない。
3.一般輸出業務と転廠販売業務に関する伝票の使用状況を区別する為、転廠販売業務により発行される「深セン市輸出商品伝票」或いは「深セン市対外加工修理装配伝票」の注記には、「転廠販売」と表示しなければならない。
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