|
財務部、国家税務総局は《関於改変印花税按期匯総繳納管理方法》(印紙税の定期的支払管理方法の変更に関するという意味)(財会字[2004]170号)を発表した。
本通知は印紙税臨時条例実施規則《印花税暫行条例施行細則》第二十二条を以下のように修訂した。
原文:
“同類の課税文書に印紙を頻繁に貼り付ける必要がある納税者は当地税務機関に印紙税の定期総合支払方法を申請すべきである。税務機関は合格者に匯繳許可証(総合支払許可証)を発行し、期限及び上限額は当地税務機関で確定され、期限が長くても一ヶ月に越えない事となる。”
新規定:
“同類の課税文書に印紙を頻繁に貼り付ける必要がある納税者は実際の状況によって総合支払方法を採用するかどうかを自由に決定できる。支払期限は1ヶ月になる。総合支払方法を採用する納税者は主管税務機関に知らせる必要がある。納税方法を決定すると一年以内に変更出来ない。”
それに、本通知は、抜け穴を防ぐ為、主管税務機関が新しい総合支払方法を採用する納税者に監督及び検査を強化し、相当の管理方法を制定すべきだと指摘する。
|