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財政部 国家税務総局
財税[2005]35号
2005年3月28日
自社株取得選択権で得た利益に対して、社員が個人所得税を納めるべきだと通告に明確に掲載されている。
社員が自社株取得選択権で株を購入し、それの価額が当日の株の終値より安かった場合は、差額で得た利益が給与として計算して個人所得税を支払う。
社員が選択権を行使せず、それを譲渡して得た利益も給与に仕訳する。
但し、株は国内上場企業の株ならば現時点では個人所得税から免除されていて、国外上場企業の場合は「財産譲渡所得」として納税の必要がある。
ボーナス及び利息分配で得た利益は「利息、配当金、ボーナス」として個人所得税を支払う必要がある。法律では認められている免税規定以外、税率計算規定に従がって納税する。
社員の給与は国内収入か国外収入で分けて、さらに国内労働か国外労働の期間の割合によって計算する。
以上の通告は2005年7月1日から実行する。
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