輸出時税還付に対する申請期限を間に合わないと国内販売として課税

国家税務総局より輸出時税還付或いは免税に対する申請が遅延の場合には、特別な理由がなければ、国内販売品と見なされ課税されると発表した。

 

1.        輸出企業に対し下記は特別な理由とする。

(一)不可抗力の為、指定期間内に輸出の税還付或いは免税に関する関係資料を取得出来ず申告できないこと

(二)集中申告を採用するので、指定期間内に輸出時税還付に或いは免税に関する関係資料を取得出来ないこと

(三)特別な運営モードの為、指定期間内に輸出時税還付に関する関係資料を取得出来ないこと

上記のいずれの理由がある場合には、期限内に税務機関に書面にて申請期限を延ばすように依頼する必要がある。市政の税務機関に許可を受けた後、申請期限が延長できる

 

2.        生産企業は輸出申告の90日以内に税還付或いは免税の手続を行っていなかったら、又、期日が当月の「免抵退」(還付)申告期限に遅れる場合には、税務機関はその輸出品が国内販売と見なせて税金を課せられる。こういう企業は来月の「免抵退」(還付)申告期限内にまだ申告しなければ、その輸出品が国内販売と見なし課税する。

 

3.        2004年6月1日以降、輸出時税還付或いは免税登記を申請する輸出企業は初めて前述申請日から2年以内、輸出商品の税還付を申告する際、「出口収彙核銷単」を提出しなければならない。もし制度の変更、事業の再編又は合併の為、前述の登記を再申請する企業は、もし営業上の信用が良く、省税務機関にも許可を受けられ、申告する際に「出口収彙核銷単」の提出が免除され、事後審査になる。

 

納税信用レベルが評定されていない輸出企業は、省税務機関の「退税部」(税還付部)が輸出企業の信用レベルを使用し評価される。或いは、その「退税部」(税還付部)が申告時に「出口収彙核銷単」が必要かどうかを決める。