浙江省地方税務局より技術改造プロジェクトに対する国産の設備に投資する企業の所得税相殺許可通知

 

浙江省地方税務局は国家税務総局より《技術改造国産設備投資抵免企業所得税暫行方法》(財会字[1999]290号)及び《技術改造国産設備投資抵免企業所得税審核管理方法》(国税発[2000]013号)の通知に基づき、技術改造プロジェクトによって設備を購入する企業の所得税の相殺計算方法を以下のように規定する。

 

1.        技術改造プロジェクトによって国産の設備或いは機械を購入する際、企業は本年度の所得税で国産の設備に対する2年以上の投資額と相殺する事が出来る。相殺の方法は購入順番に従って行う。

 

2.        関連投資額は昨年度と比べて企業所得税の増額と相殺できる。企業所得税の増額の計算方法は、以下に従って計算する必要がある。

「本年度の企業所得税−昨年度支払われた企業所得税」

企業所得税の増額を算出した後、設備の購入順番に従って同年度の設備或いは機械投資額と相殺出来る。もし本年度企業所得税は前年度企業所得税より少ないか同額である場合には、該当年度の設備或いは機械投資額及び前期残高を来年度に繰り越すことができる。企業所得税を全額納税する必要があります。