付加価値税について、納税者が支払う貨物運送代理費は輸入税から減算不可
国家税務総局2005年1月18日に発表
国税書簡{2005}書類54号
付加価値税の一般納税者が支払う国際貨物運送代理費は運送費として輸入税額から差引きすることは出来ません。 国際貨物運送代理業務は国際物流代理企業が委託人と受取人の間の仲介者で国際貨物運送とその関連事務を受託し、仲介報酬を貰う業務に過ぎません。 ですから、付加価値税の一般納税者は課税貨物を購入か売る際に支払う運送費用の減算申告の範囲に属しません。