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世界貿易機関(WTO)の「繊維製品及び衣類協議」に基づき、2005年1月1日以降、中国製の繊維製品に対する輸出割当規制が廃止された。詳細は以下の通りである。
1.
欧州連合(EU)、米国、カナダ、及びトルコ共和国は本通知の発効日以降、中国の繊維製品に対する輸出割当規制を廃止する。
2.
通関の際、輸出業者が輸入規制を行っていた国に繊維製品を輸出する場合に、中国の税関又は輸入国に繊維製品輸出許可証を提出する必要はなくなった。しかしながら、発効日以前に輸出する製品は依然従来の許可証を提出する必要がある。
3.
EU諸国及びトルコ共和国に輸出する場合に、輸出業者は従来の原産地証明を提出しなければならない。輸入国が原産地証明を審査するため、各輸出業者は商務省が指定した繊維製品輸出証明書発行機関から繊維製品及びシルクとリネン製品の原産地証明を取得する必要がある。
4.
発効日以前に輸出された製品は依然輸入割り当て規制にかかるので各輸出証明書発行機関及び許可証電子データ送信部は2005年3月31日まで現行のシステムを継続する。
中華人民共和国商務部
中華人民共和国税関総署
2004年12月3日
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