個人資産が海外に譲渡許可

弊社のパートナーのエディー・チャン()は参議院議員の尾立源幸先生()と一緒に写真を撮りました。

 

 

中国人民銀行は11月16日に《個人財産対外転移售付彙管理暫行方法》(個人資産が海外に譲渡する外貨管理の暫定方法の意味、以下「暫定方法」と略す)。「暫定方法」は海外移住及び遺産に対する換算及び資産譲渡に関する外貨管理政策を規定する。

 

「暫定方法」に定められた個人財産の譲渡は以下の2種類がある。

(一)        海外移住に対する資産譲渡

海外或は香港、マカオ特別行政区に移住した自然人は移住者の資格を取得前に保有する合法的な資産を換金して外貨に換算し、国外に送金する事

(二)        遺産の譲渡

外国籍の国民及び香港、マカオ特別行政区の国民は合法的に国内の遺産を換金して外貨に換算し、国外に送金する事。

台湾に個人資産を譲渡するも本通知に従って行えるが、他の譲渡は本通知の対象外となる。

 

譲渡資産は申請人本人の合法的な所有物で、第三者と財産権を争う事はないべきである。又、外貨管理局は以下の申請が認めない:

−司法部、監察部から法律に基づいて対外譲渡制限する財産の申請

−法律で譲渡禁止の財産の申請

−財源の合法性を証明出来ない申請

−刑事訴訟又は民事訴訟に巻き込まれている財産の申請

 

資産の譲渡は移住者の原戸籍所在地或は申請人に遺産を相続する人の生前の戸籍所在地における外貨管理局支局で申請する。申請は申請人本人にて又は他人に委託するもいい。人民元50万ドル以下の申請は国家外貨管理局支局のみ審査し行いながら、人民元50万ドル以上(50万ドルも含む)の申請は支局に審査され、国家外貨管理局によって認可される必要がある。

 

「暫定方法」は2004年12月1日以降有効となる。