≪質屋管理方法≫

 

 

商務部、公安部

 

2005年2月9日

 

商務部及び公安部は共同に≪質屋管理方法≫を発表し、この≪方法≫は質屋の設立、変更及び中止に関し、そして業務の特徴及び規模要求により、質屋の登録最低資本定額を制定し、株主とそれの出資に原則的な規定を付けた。 同時に、質屋の経営範囲が規定され、質屋業務、特に資産比例の管理が強化され、綜合費率上限が下がる。 以上の≪方法≫は今年4月1日から正式に実行する。