多国籍企業(MNC)の外貨払いの規制緩和

2004年8月1日より、国家外貨管理局の関連規則に従い、多国籍企業(MNCs)及びそのグループ会社はその海外子会社に費用及び管理費用を支払事が出来るようになった。

 

資格のあるMNCs及び中国で運営するその子会社は上記の非貿易費用を外貨決済したい場合は、地方外貨管理局に申込書を提出する必要がある。認可後、MNCs及びその子会社は指定外国為替銀行で前述の書類及びその他の付属書類を提出し、外貨購入または外貨支払が行える。

 

企業と外国為替銀行の手間が省く為、関連契約書、協定書及び納付通知書は国家外貨管理局のウェブサイトでダウンロードが出来る。MNCsはこの用紙にて非貿易用の外貨購入及び外貨支払いの手続きを完了する。

 

国家外貨管理局の新政策の有資格MNCsは中国内外にも関連会社を有する外資の巨大複合企業で、、その関連会社の一つが中国で投資管理に従事している必要がある。その巨大複合企業は、中国国内ファンドのホールディング会社及び国外ファンドのホールディング会社を含む。関連会社を持たない外資投資会社(外資の株式保有が少なくとも25%)は関連の基準を満たせば、MNCsとして同じ扱いを受ける。