国際運送業への通達(臨時)
商務部2005年第9号
2005年3月7日
近頃、商務部は≪国際運送業(臨時)≫を発布し、その中で下記の如く記している: 国際貨物運輸代理企業及びその子会社(本来貨物運輸代理業務を行っている企業を含め)は営業ライセンスと組織機構コード証の申請手続きを済ませた後、商務部或いは商務部委託機構に登録する。 企業は印章が押してある≪記録表≫を持ち、30日以内に関連部門にて国際貨物運輸代理業務の開始手続きを取る。 この方法は2005年4月1日以降適応される。