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中華人民共和局商務部事務所
商法字「2005」32号
2005年3月25日
過日、国務院法制事務所は本通知を頒布した。詳細は下記の通りである。
一、中外合資経営企業の合資者は自己名義で貸し、利益を得て、または他の方式にて調達した資金は全て合資者自己所有の現金として合資経営契約書の規定により企業に出資することが出来る。
二、中外合資経営企業合資者の何れもが合資経営契約書に定める出資義務を履行しない場合に、他方が1ヶ月うちに最後通告を提出する必要がある。違約方が最後通告を受領後、依然出資義務を履行しない場合に、他方は審査機関に合資経営企業を清算する申請が提出できる。或は、違約方の合資経営契約書に定めた権利及び義務を継続するように、新合資者を採用する申請も提出できる。
三、国内企業資産若しくは株の買収を通って外商投資企業を設立する外国投資者、或は中外合資経営企業の持株投資者は全額の購買料金を支払わない前までに、企業の決断権を持っていない。
四、企業は清算してからの180日以内に企業審査機関に清算報告書を提出必要がある。特殊な状況で清算期限を延長する場合に、清算委員会は清算期限満了の15日前、企業審査機関に清算期限延長許可を申請する必要がある。延長期限は90日以内となる。
企業は清算の機関に、営業活動の展開は不可。
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