商務部より《商品輸入許可の管理方法》について

 

商務部、税関総署

商務部令2004年27号

2005年1月4日

 

近日、商務部より公布された《商品輸入許可証の管理方法》及び《輸入許可証の商品目録》は2005年1月1日より実施され始めた。対外貿易経済合作部より配布される《商品輸入許可証の管理方法》(対外貿易経済合作部令2001年22号)が同時に廃止された。

 

輸入許可証は商品輸入についての法的な書類で、商務部より許可証事務局に許可証発行権を与え、発行するものである。対外貿易をする者は輸入許可証に管理される限りの商品を輸入する前に、別な規定がある場合を除く、指定の機関に許可証を取得する必要がある。2005年に許可証管理の商品は3種類ある:管制化学品、化学原料及びオゾン層破壊物質。

 

保税倉庫、保税区及び輸出加工区の商品は従来の輸入管理規定に従う。