外国企業投資賃貸借業の管理方法について

 

 

商務部令2005年5回

 

昨日、商務部は「外国企業投資賃貸借業の管理方法」を頒布した。2005年3月5日以降、外国企業は独資会社として賃貸借業務及び融資賃貸借業務の企業を設立することを許可される。詳細は以下の通りである。

 

1.        新方法によって、外国企業より投資する融資賃貸借会社の最低登録資本金は従来の2000万米ドルから1000万米ドルに引き下げられ、賃貸借会社の最低登録資本金は従来の500万米ドルから特別な制限なしと改正された。

 

2.        有限責任会社として賃貸借会社を設立する承認権限は中央政府から地方政府に委譲される。

 

融資賃貸借会社は毎年3月31日前までに商務部に前年度の業務報告書及び会計士に依って監査された財務表を提出する必要がある。