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国家税務総局
国税発[2005]23号
2005年3月7日
国際貨物運送業専用伝票購入の予め審査条件に対し、税務機関が以下の規則を発表した。
“貨物購入伝票代理人を申請する企業は、税務登記証と外経貿部が発行した≪中華人民共和国国際貨物運送業批准証≫及び国際貨物運送業政府主管部門が発行した≪国際貨物運送業批准通知書≫この三通の書類を持って地方主管税務機関で申請手続きを行う”という規定を廃止した。
納税者は≪中華人民共和国伝票管理方法≫にて、決められている伝票購入予定に従がって、≪国際貨物運送業専用伝票≫の購入項目を取り扱う事と成る。
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