中国に於ける国際企業は企業所得税から中国製設備の購入金額を免除出来る
国税函「2005」第488号
国家税務総局
2005年5月20日
本通知により、国家税務総局は下記の各項を規定した。
1 中国製の固定資産を購入する場合に、企業所得税から控除できる
2 輸入部品を購入する場合に、企業所得税から控除できない
3 「定期の税控除」という税優遇を享受する企業は新たな国産設備を購入する 場合、企業所得税から控除できる
4 合併或は分割された企業は控除残余額を合併または分割し終えた企業の事 業所得税から控除する。