企業及び予算外組織の社員海外出張費について

 

 

企業及び予算外組織の社員海外出張にかかる費用に対する管理を緩和する為、中国国家外貨管理局より、「企業及び予算外組織社員による海外出張費に関する通知」を公布され、2004年12月15日より有効となる。 

 

上記通知は以下の側面に対し明記された。

 

(1)出張費は国外出張費と個人小遣いに分けられる。その内、海外出張費は、 食事費、住居費、雑費等な一般的費用以外に交通費、翻訳費、通信費等も新規定に追加される。海外出張費以外に、出張者毎に海外での個人小遣いとして 400米ドルを両替できるとなる。

 

(2)全ての海外出張費は、銀行に両替された外貨も自分所有の外貨も利用できる。人民元で海外出張費を支払う場合、出国期間は30日以下であれば、出張者当たり1回毎に銀行で3000米ドルを両替することができる。出国期間は30日以上であれば、出張者当たり1回毎に銀行で5000米ドルを両替することができる。外貨で海外出張費を支払う場合、外貨口座から出金ができる。

 

(3)出張者は銀行外貨カードを利用し、帰国後外貨残高を購入し精算して良いとする。

 

(4)海外出張前に外貨購入の手続きをする際、該当「企業及び予算外組織による出張費予算表」及び出張者の身分証明書等な書類を銀行に提出しなければならない。外貨購入は指示制限より上回る場合には、銀行で手続きをする前に国家外貨管理局による真実性の審査を受けなければならない。