限定期間経過後申告の輸出品に対する税還付新方法

 

国税発「2005」第68号

国家税務総局

2005年4月19日

 

国家税務総局は下記の規定を発表した:

特別の定めのない者、特殊な理由の有る者、または地方、市の税務機関に批准された輸出企業以外の輸出企業は通関日から90日以内に、(〈輸出税還付専用〉に依る通関書類に輸出日付に基づく)主管税務機関の税還付部門に輸出品(課税品)の税還付申告をする必要がある。これを怠った企業は主管税務機関に売上税の申告をする必要がある。

 

一般納税者に対する売上税額の計算方法:

売上税額=(輸出品の本船渡し値段 X 人民元法定平価÷(1+法定増値税税率)X法定増値税税率

 

小規模納税者に対する売上税の計算方法:

売上税額=(輸出品の本船渡し値段 人民元法定平価÷(1+売上税率)X売上税率

 

本通知は2005年5月1日以降有効となる。