より優遇原産地規則外の商品による実質変更基準に関する規則について

 

 

中華人民共和國海關總署

中華人民共和國海關總署令第122

2004126

輸出入貨物の原産地を正確に確定する為、「中華人民共和國輸出入貨物の原産地条例」により、海関総署は「優遇原産地規則外の商品による実質変化基準に関する規則について」を公布した。

 

当該規定は、非優遇性貿易措置項目の下で2カ国(地区)以上の生産原産地の確定に適用される。

 

輸出入貨物の実質的変化の確定基準は、税項目分類の変更が基本基準となる。もし税項目分類の変更が商品の実質的変化を反映していない場合、価格比率・製造或いは加工手順が補足基準となる。「税項目分類の変更」基準というのは、ある国(地区)に対し、当該国以外の原産材料で製造・加工後、出来上がった貨物は、「中華人民共和國輸出入税務規則」の税項目分類により変化が発生するということである。「製造或いは加工手順」基準というのは、ある国(地区)での製造・加工後で貨物の基本特徴を取得する主な手順ということである。「価格比率」標準はある国(地区)が他の国(地区)の原産材料に製造か加工した後、その部分が出来上がった貨物の価値の30%を越えているということである。

 

「製造或いは加工手順・価格比率基準が適用する貨物一覧」に明確に指定された製造或いは加工手順・価格比率基準に基づいて実質的な変化と見なされる貨物は、明示された基準により、実質的変化が発生したかどうか判定される。一覧に明示されていない実質的変化は、税項目分類の変更基準が適用される。