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国家発展改革委員会及び国家商務部は2004年11月30日、「外国企業の投資方向指導規定(2004年版)」(以下「新規定」を略す)を共同公布し、2005年1月1日から施行する。同時に以前出された「外国企業の投資方向指導規定」は廃止された。
新規定は外国の投資を連続的に集める可能性及び安定性を維持すると同時に、従来の規定を以下のように訂正した。:
1.
門戸開放政策に応じ、先端技術を導入する為に、新規定は中国が必要に迫られて発展を期待する業務を「奨励類」に加える。
2.
門戸開放をスピードアップする為に、外資の投資範囲を広げる。
3.
中国のマクロ制御によって、一部の業界への低水準及び盲目的な投資を抑える。よって、既に盲目的に投資した業界を従来の規定リストの「奨励類」から削除し、「許可類」に分類する。外国企業の投資を集め、先端技術を導入する必要がありながら、過熱投資の傾向がある業界の標準値を上げ、低水準の建設を抑える。
新規定は施行した後、「奨励類」に認められた外国企業は自家用設備の輸入関税及び増値税が免税となる。
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