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国家税務総局
国税発[2004]1394号
2004年12月21日
国家税務総局は納税者が車両を紛失した後、その所有権及び使用権がなくなった理由で、支払った車両使用税を還付出来る事となった。
車両を紛失した後、納税者は納税証明書及び公安部から発行された車両紛失証明を持参し、関係地方税務局で税還付の手続きを完了する必要がある。
車両使用税は月額で按分する。。税還付時期は:車両を紛失した翌月から納税年度終了の月迄。
税還付を申請してから紛失した車両が発見された場合には、納税者は「車両返却証明」を取得した翌月から車両使用税を再び納税する必要がある。
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