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財政部 國家稅務總局
財稅[2005]203號
2004年12月21日
近日、中国国家税務総局が資本市場の健全的及び安定的な発展を促進する以外、同時に「国務院による資本市場改革開放の推進及び発展の安定に関する意見」を更に徹底的に実行する為、資本市場の営業税政策に関する通知を公布し、2005年1月1日より正式に実行開始とする。具体的な内容は以下の通りである。
上海及び深セン証券取引所が代わりに受取る証券取引監査費は、営業税計算用の営業額に控除できるとなった。又、上海、深セン及び大連先物取引所による代わりに受取る先物市場監査費は、営業税計算用の営業額に控除できるとなった。
営業税計算用の営業額から以下仮払い費用を控除することができる
1.証券取引所が代わりに受取る証券取引監査費
2.委託手数料
3. 中国株式精算所から徴収される株式勘定の開設費(A株及びB株を含む)、株式譲渡に対する特定口座の開設費、口座振替費、B株の清算費用及び証券保管機関変更費用。
先物仲買会社は先物取引所から徴収される手数料を営業税計算用の営業額に控除できるとなった。
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