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小規模企業の会計システムの改正事項 2005年1月1日より、小規模企業は旧勘定を終え、新勘定に移行する。これを受けて、会計事務所は《小規模企業会計制度》に準拠して、小規模企業を監査する事となる。但し,2004年度の財務諸表は、従来のシステムで準備する。 一、
下記2項の基準に同時に合致する企業は小規模企業と見なされる. (一)運転資本は内部的に調達される。株式及び債権の公開をしていない。 (二)経営規模が比較的小さい企業 二、《企業会計制度》と異なる所(改正点) 1.
減損引当金:短期投資、在庫品及び売掛金に減損が適用され固定資産及び無形資産のような長期投資には適用されない。
2.
長期投資の評価:簡略化した持分法に基づき監査 3.
借入費用:固定資産が使える状態までに生じた全ての借入金は、資本金として算入される 会計報告書:貸借対照表及び損益計算書を提出する。 |