送金ベースによる輸入決済の場合9月1日より自動輸入核銷(照合)の実行

 

近日、国家外貨管理局は《貨到匯款項下貿易進ロ付匯自動核銷管理規定》(送金ベースによる輸入決済自動照合の管理規定)を発表した。2004年9月1日より、輸入決済方法が送金ベースによる場合は、自動核銷(照合)し、書類の確認も簡単になる。具体的には次の通りである:

 

一、 送金ベースによる輸入決済に対する照合

輸入企業は「報関単(通関申告書)」等の輸入決済関係書類を銀行に提出する際、着荷核銷(照合)の申告手続きが自動的に完了し、本人に核銷表(照合用紙)を外貨管理局に提出する必要がない。外貨管理局は銀行との通信チャネルを通じ、輸入核銷(照合)をする事となる。

 

二、  送金ベースによる輸入決済に対する核銷(照合)の簡略化

送金ベースによる商品は既に関税局に検査され中国に着くので、輸入企業がインボイス、輸入許可などの関係書類を提出する必要はない。