債権の購買により得る所得に対する個人所得税の徴収について

 

 

 

 

国税函「2005」第65号により、個人は入札、競売若しくは別な方法を通って債権を購入する為得る所得は「財産譲渡所得」として個人所得税を納税する必要がある。

 

毎回債権(一部分だけでも)を売って得る所得は一回の「財産譲渡所得」として個人所得税を納税する必要がある。債権売買に掛かる入札手数料、訴訟費、監査評価費及び支払った税金などの費用は個人所得税を計算する際に控除できる。