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財政部、国家税務総局
地税所[2005]7号
2005年5月17日
自社株購入権を行う国内企業はそれを実施する一ヶ月前に、企業の自社株購入権計画書或いは実施方案、ストックオプション契約、授権通知書などの資料を主管税務機関に送付し申請しなくてはならない。 社員はストックオプションを行使する一ヶ月の申請期間内に、行使通知書及び行使調整通知書などの資料を主管税務機関に送付する必要が有る。
自社株購入権計画を行う国内企業の社員はストックオプションを譲渡或いは行使する際、≪国内企業社員に対する自社株購入権計画譲渡状況報告表≫或いは≪国内企業社員に対する自社株購入権計画行使状況報告表≫を記入し、フロッピーディスクで主管税務機関に報告する。
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